中日灾害对策的比较

 2023-07-24 09:24:18

论文总字数:9914字

摘 要

日本是世界上地 震、台风、海啸、暴雨等自然灾害最多的国家之一。在与自然灾害的长期抗争中。日本建立了一套可以说是世界上最完善的防灾减灾抗灾救灾的综合性灾害对策法律体系。我国幅员辽阔,气候、地质条件复杂,是世界上灾害损,失最为严重的国家之一。我国的防灾减灾 方面的制度建设起步较晚,需要向日本学习。本文通过灾害对策立法的考察,提出建立和完善我国的灾害对策立法体系的建议。

关键词:自然灾害;立法;日本经验;借鉴;防灾减灾

目 次

謝辞 I

要旨 II

摘要 III

1 はじめに 1

2 日本の災害対策 2

2.1 災害対策に取り組む基本姿勢 2

2.2 防災政策の基本原則 2

2.3 防災政策の基本原則の立脚 2

2.4 日本における地震対策と体制 4

3 中国の災害対策 6

4 地形、気候、歴史文化への分析 8

5 中国災害対策システムへの提案 12

5.1 「災害対策基本法」の制定 12

5.2 「防振減災法」の法規の改正 12

5.3 全面的な災害対策法律体係の設立 12

6 まとめ 13

参考文献 14

1 はじめに

日本は世界の地震、台風、津波、豪雨などの自然災害の最も多い国である。自然災害との長い闘いの中で、日本は世界で最も完全防災減災災害救援の総合性の災害対策法律体係を作った。中国は土地が広くて、気候、地質条件が複雑で、世界の災害損失は最も深刻な国である。特に今年以来、災害が頻発して、我が国はまず考えの「災害対策基本法」を明確に規定した防災の必要な体制、地方政府や公的機関に明確にしなければならない、防災と災害責任に防災計画、災害対応策、復興および関連している金融財政措置をして、基本法の統帥の下で、将来、地震、台風、雪害などの関連法規、条例や規則を制定している。

わが国の防災減災面の制度の整備が遅れて、日本に学べるところが多い。本文は災害対策立法の考察を通じて、中国の災害対策立法システムに提案する。 

2 日本の災害対策

2.1 災害対策に取り組む基本姿勢

災害から国民を守り、国を守ることは政治の究極の責任である,「国難」ともいうべき大規模災害を意識する。「防災の主流化」を通じ、可能な限りの備えを怠らない,災害発生時、官民が連携し資源の大量・集中投入を行う。被災を地域社会再構築への希望に変えていく防災こそ我が国再生のフロンティアである,「防災先進国日本」を世界に発信する。

2.2 防災政策の基本原則

一つの災害が他の災害を誘発することを認識する,最新の科学的知見を総動員する。あらゆる行政分野について、「防災」の観点からの総点検を行う。

ハード・ソフトの組合せにより災害に強い国土、地域を実現する。自らの命と生活を守ることができる「市民」の力と民間との「協働」に期待する。災害リスクにしたたかな「市場」を構築する,防災対策に関しては、「楽観」を避け、より厳しい事態を想定する。

災害対応に当たって、「平時」を物差しとすることは禁物である。限定的な情報の下、状況を把握・想定し、適時に判断する。災害対応は、「人の命を救う」ことを始めとして、すべて「時間との競争」であることを意識すべきである。

被災者のニーズ変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応する。被災地を以前の状態に戻すのみならず「よりよい復興」を実現する。被災地の復旧・復興は、地域特性や「地域力」への配慮が大切である。

2.3 防災政策の基本原則の立脚

(1)災害から生命を守り、被災者の暮らしを支え・再生する取組。災害応急対策の第一の目標は、人の命を救うことであり、発災当初の72時間は、人命救助及びこのための活動を最優先にして人的・物的資源を配分すべき。

災害から一時的に難を逃れる緊急時の避難場所と、中長期にわたって被災者が生活する場所としての避難所を明確に峻別して指定するとともに、住民に周知徹底すべき。災害拠点病院を始め被災地内外の医療機関の間で、より有効な災害時医療活動が展開できるよう、連携方策をあらかじめ構築すべき。

災害対策基本法に被災者支援の理念や基本的事項を明記し、災害救助法や被災者生活再建支援法等の運用も、これに基づいて行うべき。避難所における食料の確保、寒暖対策、心身両面の保健医療対策等避難生活において配慮すべき事項について法的な位置付けを図るべき。災害時要援護者名簿の作成などについて、災害対策法制に位置付けるとともに、個人情報保護法制との関係も整理すべき。

各ライフラインの管理者は、予防力向上に向けた設計基準の見直しや復旧の迅速化のためのマニュアルの整備等を早急に行うべき。災害廃棄物の広域的な処理体制、最終処分場の確保等について、地方公共団体間、地方公共団体と民間事業者間の連携・調整の仕組み、国の関与の仕組みを整備すべき

(2)災害発生時対応に向けた備えの強化

災害即応体制の充実、強化。職員の派遣・研修を含む地方公共団体との連携等による体制の充実、政府全体の防災総括部門の位置付けの明確化など、政府全体の防災総括部門の機能強化を図るとともに、政府の防災各部門の連携強化や、国・地方の人材育成・連携強化に資する防災訓練の充実強化等により、国・地方を通じた防災体制の充実を図るべき。総合防災情報システムについて、本来必要とされる情報の収集・提供が行われるよう、早急に抜本的改善を図るべき。複合災害の発生可能性を認識し、防災計画等を見直し、備えを充実する必要がある。

自然災害による国家的な「緊急事態」への対応のあり方。災害緊急事態における緊急措置の範囲は、経済的措置等に限定されているが、帰宅困難者対策や治安維持等の観点から、範囲を拡大する必要がないか検討すべき。「緊急事態」への対応について、東日本大震災の経験や対応を踏まえ、国・都道府県・市町村の事務や権限、財政負担のあり方を検討すべき。

(3)災害を予防するための多面的な取組

防災の基本理念の明確化と多様な主体の協働。防災の基本理念(減災、自助・共助・公助等)を法的に位置付けるべき。

災害文化の継承、発展。学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、学習指導要領における位置付けの明確化等、防災教育の一層の推進を図るべき。外部評価を取り入れて訓練目的の達成状況や問題点を明らかにすることにより、訓練の結果が防災体制及び対策の見直しに反映されるよう取り組むべき。適切な居住地の選択を誘導する観点から、地域の災害リスクにも十分対応した都市計画や土地利用計画を策定すべき。復興の基本的な方針の策定、関係行政機関による施策の総合調整等を行う復興本部の設置等を可能とする復興の枠組みをあらかじめ法的に用意すべき。

2.4 日本における地震対策と体制

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