论文总字数:14829字
摘 要
随着医疗的进步,各种各样的疾病被治愈。但是同时,即使凭借现代所有的医疗知识和技术,仍有不可治愈的疾病存在,这是一个不争的事实。一方面,随着医疗水平的进步,使得维持患者的生命或者意图延长患者的生命成为可能,有时会出现患者本人不指望被治愈的同时但为了能够延长生命而忍受痛苦的现象。出现这种情况,重新考虑医疗的方法显得迫在眉睫。对于没指望治愈的患者而言,晚期医疗方法渐渐被视为问题。如今,日本已进入老龄化社会。同时在我国现在每年的死亡人数大概1000万,其中近100万人是在伴随着剧烈疼痛的情况下(癌症晚期的疼痛)去世。在这种情形下,可以很容易地预测到安乐死问题对中日两国而言,都是急需解决的相同问题。
关键词:安乐死;自我决定权;晚期医疗;刑法规定
目 次
謝辞 I
要旨 II
摘要 Ⅲ
1 はじめに 1
1.1研究の動機及び目的 1
1.2先行研究のまとめ 2
2 安楽死及びその概要 4
3 中国における安楽死 5
3.1 安楽死に関する刑法規定 5
3.2 安楽死に関する判例 5
3.3 小括 7
4 日本における安楽死 8
4.1 安楽死に関する刑法規定 9
4.2 安楽死に関する判例 10
4.3 日本が安楽死を認めない理由 11
4.4 小括 11
5 安楽死をめぐる法的議論の新しい展開 13
5.1 安楽死をめぐる諸外国の動向 13
5.2 積極的安楽死の非犯罪化 14
5.3 積極的安楽死の再構築の試み 15
6 まとめ 16
参考文献 17
1 はじめに
1.1研究の動機及び目的
この題名をつけたのは、なんとなくこの問題が末期医療、法律などにとって肝心な問題ではないだろうかというふうに思うからである。肝心な問題についてただ一万ぐらいのワードで述べることはなかなか難しいが、なるべく自分の拙筆でうまくまとめてみたいと思う。
さて、「死」は誰もが直面するものであるが、それは誰かが代わることのできないものでもあり、「自分らしく最期を迎える」、いや、「自分らしく最期を生きる」とはどういうことか、高齢化社会を迎えた今、これが問われているのである[3]。安楽死は、患者の自己決定権に関する問題が重要視されるとともに、古くから議論の対象となっている。近年になり、自己決定権が基本的人権の一種であると認められ始めるようになり、従来からの安楽死をめぐる議論に、新しい問題意識が生じているように思われる。近年、著しい現代医学の進歩によって、これまで不治とされていた病が次々と克服され、人工的な手段または治療などによって、人間の生存や健康はコントロールが可能となった。従来の安楽死をめぐる議論では、癌の末期患者にみられるような見るに忍びない病苦を緩和するために、死期を早める処置を行うことが許されるかといった問題が争点の対象となっていた[4]。しかし、現在に至っては、医学の著しい進歩に伴って、病苦のない無意識状態にあり、死期が切迫していて、回復の見込みのない無意識状態の患者に対して、延命措置を中止し、自然に任せた安らかな死を選択させる「死ぬ権利」が認められるかといった問題や、あるいは、どの程度まで「患者の自己決定権」が尊重されるのかといった問題へと論点が変化しているといえる。従来は「生命の尊厳」や「生命の絶対性」が尊重され、生命至上主義が通常と解されていた。医療においても、医師は患者を一分でも長く延命させるように努め、患者も長寿を望むのが自然であった[16]。しかし、延命医療の発達につれて、患者の中には、生命維持装置をつけられて自由を失うよりも、生命維持装置をはずして、寿命がきたら自然に死を迎えたいと願う者が現れるようになった。さらに、「患者の自己決定権」の一種として安楽死は当然に許容されるべきであるとして、刑法における安楽死の法的許容性さらに、患者の死ぬ権利及び医師による自殺幇助がどの程度認められるべきであるかなどの問題は検討すべき課題であると思われる。本論文では、安楽死に対して中日における安楽死の見解を明らかにしていきたいと思う。
1.2先行研究のまとめ
中国では、安楽死に関して、日本と同じように、これを許容または禁止する特別の法律や命令は存在しない。
中国において、学説上の争点は、積極的安楽死の是非にあると思われる。安楽死に賛成する見解は、大きく 2 種類に分けられる。1 つは、現行刑法に基づいて、解釈論のレベルで積極的安楽死を合法化しようとする見解である(形式的安楽死合法論)。もう 1つは、現行刑法において、積極的安楽死が違法であることを認めながら、実質的違法性がないと主張し、立法で積極安楽死を認めていく見解である(実質的安楽死合法論)。以下では、順次、この 2 つの合法論およびこれに対する反対論について述べる。
形式的合法説は、「中国の現行刑法には、明文で安楽死を犯罪行為と規定し、処罰する条文がおかれてないため、安楽死の実施行為を犯罪と認定するには法律上の根拠が乏しい」というのである[17]。
形式的安楽死合法論は、ある程度支持者を集めたが、いまだ少数に留まっていると思われる。現行法において、安楽死は違法といわざるをえない、とする見解が圧倒的多数を占めている。
安楽死反対説は、人間には自己の生命を処分する権利がない、と強調する。
孟祥虎によれば命は、社会的利益および国家的利益と密接に関係しており、個人に自己の生命を意のままに処分することは許されてはならず、国家および社会の利益の保護という見地から、安楽死の合法化を提唱してならないのである[18]。
趙鵬から、難病との闘いの中でのみ発展するのであり、安楽死は、そうした発展を阻害してしまうのである。より多くの生命を救い、医学を発展させるためには、安楽死を合法化しないほうがよい、とされる。日本において、安楽死をめぐる学説の論争は、主に積極的安楽死に集中している[19]。
小野清一郎博士の見解は、人道主義的な立場は、「生命の尊重を鉄則として認めつつ、例外的な場合として、人道的な同情惻隠から座視するに忍びない安楽死を肯定しようとする」ものである。
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